関係法令

                                  

 

T 刑法

1、正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利防衛するため、  やむを得ずにした行為は罰しない

急迫不正の急迫とは、権利を侵害される危険が差し迫っている事、不正とは、違法と同意。

 

2、過剰防衛

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その減軽し、又は免除することができる

実力行使防衛の程度を超えた行為とは、例えば、肩を押されたからといって素手で殴りつけたり、万引きをした者に対して警棒で殴りつけたり等の、社会通念上認められない行為。

 

3暴行罪

暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

傷害するに至らなかった時とは、例えば人の衣服や髪の毛を引っ張る行為や、人の手をつかみ引張たり、肩を押す等で相手に怪我が無かった時の事。

科料とは、一定の金額を納付する刑であり、罰金刑より軽い刑で千円から1万円未満。  罰金刑は1万円以上。

4傷害罪

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の  罰金若しくは科料に処する。

傷害とは、その生活機能に障害を与える事。例えば、外傷を与えたり、外傷を与えなくても中毒症状を生ぜしめ、又は失神状態に陥らしめる事。その時、相手を傷害するつもりなく、故意暴行を行った場合結果、傷害の結果に至った  場合も傷害罪なる。ただし、被害者が死亡した時は、傷害罪ではなく傷害致死罪になる。

 

5殺人罪

故意をもって人の生命を害する行為

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

ただし、故意ではなく人を殺した場合は、傷害致死又は過失致死にはなるが殺人ではない。

尚、殺人罪には予備罪、未遂罪を処罰する規定がある。

 

6脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も前項と同様とする。

この場合の脅迫とは、例えば万引きした事を近所に言いふらす等害悪を通告するような 場合。 害悪の内容が、通常人を畏怖させる程度のものでなければならないが、それに  よって畏怖したかどうかは問われない。

17凶器準備集合罪

2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し、共同して害を  加える目的集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 

この規定は、暴行や傷害が発生しなくても、凶器を準備して集合する等の前段的準備行為そのものを処罰する。

             

 

18、凶器準備結集罪

2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し、共同して害を  加える目的集合した場合において、凶器を準して人を集合させる凶器を準備していることを知ったうえで人を集めた者は、3年以下の懲役に処する。

                                                     

19、軽犯罪法 (護身用具・武器に関連した項目一部抜粋)

正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して

携帯していた者

「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機目的認識等の主観的要素と総合的に勘案して判断すべきである。    20135月には「当人に明らかに異常な言動が見られない限りは犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法」とする判決が示された

刃渡り15cm以上の日本刀を指す)・等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の

長さが6cmを超える刃物(カッターナイフはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着等、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。しかし、その一方で多くの道府県の迷惑防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物鉄棒木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。

催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当すると判断した判例[3]がある。 

経理に従事して職務上多額の現金有価証券等を職務上電車徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告が、健康の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において「正当な理由」があると判断した最高裁判例がある

正当な理由がなくて合鍵のみガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。また特殊開錠用具については携帯自体が正当な理由がない場合はピッキング防止法違反に問われることもある。

 

22正当行為

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

 

U 刑事訴訟法

1現行犯逮捕

現行犯人とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者をいう。

現に罪を行い終わったとは、犯罪行為終了直後を指すが、終わった瞬間はもとより、多少の時間的、場所的な隔たりがあっても、犯罪行為の行われた痕跡がまだ明瞭な状態にある場合を指し、具体的状況に応じて判断される。

  

2準現行犯逮捕

犯人として追呼されているとき。

追呼とは、どろぼう、どろぼうと、追いかけられているような場合。 

臓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器、その他を 所持しているとき。

具体的には、盗んだばかりの品物や、血だらけの短刀を手に持っているような場合。

臓物とは、窃盗や強盗罪のような財産罪により得られたもので、被害者が法律上返還を請求する事が出来るもの。

その他の物とは、犯罪を組成したもの、犯罪から生じたもの、犯罪によって得たもの等であり、例えば通貨偽造罪における偽造用具等である。

 

身体または被服犯罪の顕著な証跡があるとき。

例えば、被服等に生々しい血痕が付着していて、傷害罪を犯した犯人と認められるとき等。

誰何されて逃走しようとする時

例えば、警察官や一般人から現場において、どこへ行くのか等質問されて返答もせずに  突然逃げ出すような場合。


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